様々な疑問にお答えします
クオリスではよく知られていない「歯科技工物」「歯科技工」に関する疑問質問にお答えしたいと思います。
入れ歯に関するQ&A
歯科技工ってなんですか?
歯科技工は歯科技工士法において「特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工することをいう」と定義されています。
取り外しが可能な入れ歯(有床義歯)や口の中に固定する被せ物(クラウン/ブリッジ)、詰め物(インレー)、歯列矯正に使われる各種装置などを、歯科医師の指示に基づいて製作し、必要に応じ修理や加工を行う業務全般を指しています。
歯科技工士法では、「歯科医療を受ける国民の健康を確保するため, 一般的公益としての公衆衛生の保持」することを目的とし、「歯科医師又は歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行ってはならない」といった歯科技工を行うための資格や、設備の基準が定められています。
また歯科技工に用いる材料は「薬事法」で「医療機器」に分類されます。医療機器はその目的、人体に対する影響に応じクラスI(一般医療機器)、クラスII(管理医療機器)、クラスIII(高度管理医療機器)、クラスIV(高度管理医療機器)に分類され、それぞれ薬事法に定められた届出、承認が必要となります。
「輸入義歯」とはなんですか?
日本では歯医者さんの治療で用いられる入れ歯(義歯:歯科技工物)は、歯医者さん(歯科医師)もしくは歯科技工士と呼ばれる、入れ歯を専門に作る資格を持った人が作っています。
歯医者さんは「歯科医師免許」、歯科技工士は「歯科技工士免許」により歯科技工を行うことが国から許可されており、それ以外の人が製作することが禁じられています。
近年、歯医者さんの個人輸入という形で、海外で製作された技工物(もしくは「輸入義歯」)が国内での治療に用いられるケースが出てきました。
入れ歯は厚生労働省により認可された材料を用いて製作するよう、「薬事法」で定められています。しかし海外では利用されていても国内では安全性や効能がしっかり確認されていないため入れ歯の製作に用いることができない材料や、それゆえ製作できない入れ歯があります。
なるべく患者さんのために良いと思われる入れ歯が使えるよう、歯医者さんが自分の知識と経験、責任において入れ歯を個人輸入し、医学的な最善の選択として診療で適用し始めたのが輸入義歯の始まりです。
治療上特別なものが必要ないならば、日本で作っている入れ歯を入れてもらいたいのですが…
国内でまだ承認されていないような歯科材料を用いた歯科技工物が治療に必要とされる時、国外で製作された技工物が治療に用いられることがあります。
しかし安全で優れた歯科材料であれば、日本でも薬事法による歯科材料として承認され、それを用いた歯科技工物が国内でも製作できるようになります。
治療に緊急性が求められる際、歯科医師の医学的な判断と責任において輸入・適用する場合がありますが、極めて特殊な例と言えます。
こうした医学的見地から必要性があるケース以外にも、単に低コストといった理由から国外で製作した技工物が用いられることも報告されています。
ほとんどの歯医者さんでは日本国内で製作された歯科技工物が治療に用いられていますが、ご質問のように不安のある方は「治療は日本製の入れ歯でお願いします」と先生に依頼すると良いのではないでしょうか。